厚生労働省は2008年3月、「まつげエクステの行為は、美容師法に基づく美容に該当する」との通達を都道府県などに出しました。つまり、まつげエクステの施術を行えるのは、美容師だけという見解を示したわけです。
同時にまつげエクステサロンは美容所の登録が必要になりました。
これを受けて、リクルートのホットペッパー等でも2010年07月より美容所登録の行っていないサロンは掲載が不可能となるようです。
目は粘膜で形成され、尚かつまぶたは顔の中でも最も薄い皮膚を持つ部位です。粗悪なグルー、浅い経験のスタッフによる施術などのリスクを持っているサロンは特に増えてきています。
また、一番刺激の少ないグルーを使っても肌の状態や、体調により、アレルギーや結膜炎などの症状がどうしても出てしまう方も稀にいらっしゃいます。そのような場合は痒くてもかかず、すぐにエクステをオフされることをお勧めします。